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契約形態について
弊社では、業務請負(常駐・自社作業)での契約形態になっております。
業務請負とは
民法における請負契約のことを言いますが、民法第632条では請負契約を「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」としています。
成果物を外注する契約のことで、完成までの業務工程については基本的に指示を出せないというものです。例えばテスト設計書の作成を依頼して、期日までに納めたテスト設計書に対して報酬を支払うことになります。
その為には、経験豊富なエンジニアによるチームを編成し、指示系統や指導は弊社にて行い、お客様のニーズに見合った高品質の成果物を納品致します。
常駐の場合
企業様
就業場所
常駐
SBC
株式会社
請負契約、依頼・相談
雇用関係、指揮命令
エンジニアチーム
納品
自社作業の場合
企業様
SBC
株式会社
就業場所
自社
請負契約、依頼・相談
雇用関係、指揮命令
エンジニアチーム
納品
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